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お知らせ

2021.05.06

税務、会計

賃上げ税制の要件緩和と注意点

事業をやっている方で、賃金を上げた場合には使える節税策があります。

所得拡大促進税制という呼び名ですが、わかりにくいので賃上げ税制だったり賃上げ等促進税制とも呼ばれています。

平たく言うと、従業員(役員やその家族をのぞく)の給料、年間で1.5%以上アップしてくれたら税金安くするよ、という制度です。

この節税策、中小企業は法人税の20%が限度ですが、人件費の増額した金額の15~25%の税金を安くしてくれるので、利益がある企業にとってはかなりの金額が節税できる場合もあるんです。

佐野会計では適用できるお客様は全てチェックして節税できる場合には反映して申告しているのですが、周りの税理士では、適用していない方もチラホラいるようです。

何が問題かと言うと、そうさせていたのは判定の複雑さです。

上では「平たく」と言いましたが、実際には非常に面倒な判定作業が必要で、時間をかけて判定したけれど、結果できませんでした、となることもしばしば。。。

制度をもっと簡単にしてくれよ!!!というのが現場(会計事務所)の声だったんですね。

それが、今回のR3年税制改正で判定が簡素化されました!
↓↓↓↓(中小企業庁HP)
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai.html

待っていました!!という感じでしたが、適用開始は令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する各事業年度、となるので、一番早くて令和4年3月期決算の会社です。
(約1年後ってまだまだ先ですね。。。)

それではあと1年も今まで通りに頑張ろう、と思いきや、去年と今年ならではの注意点もあります。

それは、多くの会社が使っている雇用調整助成金です。
(今回の税制改正が反映されれば雇用調整助成金の影響がなくなりますが、それも1年後の話。
それまでは、雇用調整助成金の影響があります。)

コロナで雇用調整助成金をもらって、従業員に休んでもらっていたが、意外なところで特需に当たって業績急回復、なんと人件費が前年より1.5%以上伸びたよ、という場合には、この雇用調整助成金は影響があります。

計算上、雇用調整助成金を人件費から引いた上で1.5%増加したかを判定するんです。

人件費だけを見て、「お!今年は人件費が前期よりもずいぶん伸びているから賃上げ税制ってやつが使えそうじゃないか!?」とぬか喜びするのは早いです。
雇用調整助成金を使っている場合には、会計事務所に問い合わせてみてくださいね。

あと1年、佐野会計としては、今まで通り、複雑なこれらの要件に注意しつつ、お客様の節税に貢献したいと考えています(^_^)v

ご不明な点やお困りごとがありましたら、お気軽にお問い合わせくださいね ♪

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